税は国民の財産権の侵害行為です。だからこそ税は法律の根拠に基づかなければならなりません。すなわち我々は税法に基づき税を申告します。

ところで税法は詳しいですか?

だいたい理解されている方も不安なところはあると思います。

不安なところはどうしますか?

税務署に相談する方も多いのではないですか。

そもそも国税庁のHPで「国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。」※1と案内しているほどですから、税務署に相談することは極めて自然です。

ところが税務署は稀に間違います。その理由の多くは納税者からの情報不足ですが、それでも間違うことがあります。特に措置法関係は難しいので間違ったり、手続きについて指導不足となることがあります。

その結果、税の申告もれや、制度の適用否認が生じることがあります。

税務署相談で確認をしたにもかかわらず、場合によっては追徴税、無申告加算税、延滞税という結果になります。こうした事態を納税者は納得できるのでしょうか。

納得できないかと考えます。現に税務署相談での指導に基づく申告が否認されたことを不服とする裁判が多数あります。

しかし、重要なことに,納税者が勝訴することは殆どありません。つまり税務署は税務相談の結果に責任をとらないということになります。

実はこれは当然のことです。なぜならば、税務署相談では、納税者の質問が具体性に欠けている場合も多く、また、証拠書類を精査するわけでもありません。

一方,コンサルを含めた専門家が、納税者との間に入り税務署相談をしたところ、その相談での指導に誤りがあった場合に、責任の帰属はどこにあるでしょうか。

税務署に責任はありません。辛いところですが、専門家に責任が帰属することになります。

このことについて次回は裁判例と判例で検証してみましょう。

なお、税理士は税務署に相談することはありません。税務署相談の是非を理解しているので、通常は一身の責任で税務業務を行っています。
続く

※1 国税庁HP http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1125.htm他 2014.3.12