【旅費規定に基づく日当についての注意!!】

法人と個人事業主の方への注意喚起です。

最近ネットでよく流れている節税の手法に「旅費規定を作り出張手当(日当)をもらえば非課税」というものがあります
この手の節税紹介YouTubeやTikTokなどは、そのほとんどが閲覧稼ぎでありいい加減な情報であることはご理解いただいていると思いますが
念のために情報を提供いたします

この「出張手当(日当)非課税」を簡単に考えて採用すると極めて危険です

 旅費規定を作り出張手当や日当を支給する
  これは間違った行為ではありません。ただし「実費弁償の範囲内」でなければなりません。
  出張中に少額の諸雑費が生じること。そしてこれをすべて清算するには手間がかかること。これを勘案して旅費規定による日当が認められています
 
  何の根拠もなく1日〇万と規定を作り、それに基づき支給するだけで非課税になると勘違いしてはなりません

  税務署がこれを放置することはあり得ません。調査時に一番簡単にかつ露骨に指摘できる事項です。
  否認されれば、過度な日当の支給を受けたものに対する給与課税。法人役員であれば役員賞与となります(役員賞与となれば法人の損金にもなりません)

裁判では次の通り直接的に、税務署が否認することを説示しています。
「およそ民間企業の旅費規定において定額制を採用し、日当の定額を定めた場合、その金額が 物価事情、企業の規模など諸般の事情に照らし、社会通念の許容する範囲を超えた場合には、 税務官庁がその超過すると判断される部分の経費性を否認できることは当然すぎるほど当然の ことである。そうでなければ、「日当」という名による合法的脱税がいくらでもまかりとおる ことになるからである。昭和50年宇都宮地方裁判決」

要注意です。
採用されたい方は是非とも相談をしてください
また、なにかネットでYouTuberがいっているが本当なのか?というような疑問が生じたら、いつでも躊躇なくご連絡をしてください
LINE・電話・メール・sms等でいつでも承ります

2025年1月15日