【税務署相談と信義則】

前回の続き~

昭和62年10月30日最高裁判所第三小法廷の判旨で理解できたように、租税において信義則の適用は次のことが検討されなければなりません。

1 信義則の法理の適用は、租税法律関係については慎重でなければならない
2 租税の平等・公平が犠牲となっても、納税者を保護すべき特別な事情があるとき、信義則の法理を適用する
3 特別な事情とは、税務官庁が公的見解を表示し、それに基づき納税者が行動し、その結果納税者が経済的不利益を受けること、かつ、納税者の責任がないことの4要件である。

特に、上記3が信義則適用の具体的な判断基準であると考えられます。

では、税務署相談について考察を開始します。

1 税務官庁の公的見解であるか
税務署相談とは、納税者が自らの取引や行為をめぐる課税関係を調べることです。したがって、個別的な相談であり、税務署による回答は公的見解にはあたりません。

2 納税者は税務署の見解に基づき行動したか
納税者は税務署の言質を得て取引をし、またはその取引若しくは行為に基づき税の申告をします

3 納税者は経済的不利益を受けたか
納税者は想定していない租税の負担することになりました。しかし、これは税法に基づいた適正な租税です。問題となるのは、無申告加算税や延滞税と言った罰金が経済的不利益に相当すると考えられます。

4 納税者に責任があるか
納税者に責任がある場合の一つに事実の隠蔽ということがあります。言葉を直せば、納税者は全資料を税務署に掲示して相談したか否かということです。

昭和46年8月28日名古屋地方裁判所判旨によれば「…同係官において相談の場でただちに全資料を逐一検討を加えているとの証拠もないこと…訴外〇〇が提出した資料だけに基礎をおいて相談がなされていること、などの事情を考慮すれば、前述程度の相談をもって、ただちに後に被告において更正するのは信義則に反するとはとうていいえないものと解すべきである(原文ママ)」と指摘しています。

つまり、税務署相談にあっては資料の全てが提供できていなければ、結果について納税者に責任があることになるということです。

以上を整理しますと
税務署相談は、相談において全ての資料を提供しなければならないこと、仮に全ての資料が提供されていても税務署員等の判断は公的見解にあたらないことから、その相談結果に誤りがあろうとも、納税者は想定外となる租税の負担を甘受しなければならないのです。

結論にかえて

以上の通り,税務署等相談の回答について誤りがあり、その結果納税者が想定外の租税を負うこととなっても、税務署等に責任が帰属することはありません。

個別的な税務署相談においては信義則の法理が適用されるありません。

さて、ここで一つの疑問が生じます。

国税局は納税者に対して税の質問があれば電話相談をするように促しているが※1、回答の誤りに責任をもたない制度は適正であろうか。

このことについて興味深い資料があります。内閣府が発表している電話相談の評価をめぐる資料です※2。これによれば適正回答が95%となることを求めていることがわかります。いいかえると、国税局の電話相談という制度は間違いを全体の5%までは容認していると考えられます。

私は、間違いに対しては責任がないが、これに頼らず、その間違いは全体の5%程度に収めるように努力している制度だと理解しています。

ところで、専門家が依頼者から受ける相談には,税についてのコメントが必要となることも多いのではないでしょうか。

税務署と違い、全ての専門家は納税者の税をめぐる相談についてその回答責任を負います(民644、656)。税務署相談と決定的な違いです。税理士であれば、この違いこそが、税務相談無償独占制度(税理士法52条)とその報酬だと理解できるのではないでしょうか。(おわり)

※1 国税局HPで「国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。」と案内している。

※2 内閣府HP( http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/kaisai/2013/0614/0614-6-1.pdf )H26.4.15